さだ企画さんの「著作権物のホームページ掲載について」に,Sep. 19, 2000 付けで,
さだの楽曲をMIDIフォーマットで掲載される場合、それが営業・商業を目的としない際にのみ許可します。ただし、日本音楽著作権協会(JASRAC)がインターネット上の楽曲の著作権・著作物についての方針を決定し、著作権使用料徴収などの措置を執る際には掲載者の責任において解決するものとし、さだ企画は著作権使用料の免除をするものではありません。
と記載されていましたが,Jul. 2, 2001 付けで,
さだまさしの楽曲をMIDIフォーマットで掲載される場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)への申請をお願いいたします。

と変わりました.つまり,営業・商業を目的としない場合でも,JASRAC に年間 1260 円の使用料を支払わなければならなくなりましたので,掲載を取り止めました.


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